貨物利用運送

貨物利用運送とは、荷主からの依頼により運賃・料金を受け取り、運送責任を負いつつ、他の運送事業者に運送を委託することをいいます。自社から他社へ荷物の配送の依頼をするいわゆる庸車をしようとする場合には、貨物利用運送の手続きが必要です。


貨物利用運送とは、荷主からの依頼により運賃・料金を受け取り、運送責任を負いつつ、他の運送事業者に運送を委託することをいいます。自社から他社へ荷物の配送の依頼をするいわゆる庸車をしようとする場合には、貨物利用運送の手続きが必要です。

また、貨物利用運送事業者を利用する「利用の利用」場合にも必要となります。
既に一般貨物の許可を得ている方とそうでない方で手続きが異なりますが、ここでは一般貨物の許可をお持ちでない方の手続きについてご紹介いたします。

※実運送事業者として「貨物軽自動車運送事業者」を利用する場合は申請・届出は必要ありません。
※このページではトラックによる実運送事業者のみ利用する、「第一種貨物利用運送事業」についての解説をさせていただいております。

営業所について

実際に運送業に関わる配車業務等を行う場所のことです。
どんな建物でもよいというわけではなく、いくつかの要件があります。

①申請者に1年以上の使用権原があること

例えば申請する方が所有している物や、借りているもの、 所有者の方から使用承諾を得ている物であれば大丈夫です。 ただし、あくまで「申請者」に使用の権限が必要なので、 代表取締役等の方が借りている物件の場合には注意が必要です。

②都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと

建物が上記の関係法令に違反していないことが必要です。 都市計画法では、建物が建っている場所によっては事務所としての利用が認められないことがあります。(詳細は下のファイルをご覧ください。) また、市街化調整区域に建っている建物に関しては営業所としての使用はまず認められません。 建築基準法では、建築許可を受けた建物であることが必要です。 ですので、基礎工事のないプレハブでは建築許可が取れないため、営業所としては使用できません。

用途地域での事務所の用途制限について(PDFファイル)

保管施設について

荷主から荷物を受け取る際に、「保管施設」を設ける際には、保管施設についても要件を満たす必要があります。

ただし、貨物利用運送における「保管施設」とは「倉庫・荷扱い役割を有するもの」であるため、貨物のコンテナへの積み降ろしの業務を行う施設が対象となります。

①申請者に1年以上の使用権原があること

営業所と同様の使用権原が必要です。

②都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと

営業所同様、建物の建っている土地により制限があります。詳細は下のファイルをご覧ください。

用途地域による建築物の用途制限の概要.pdf

③規模、構造、設備が適切なものであること

貨物利用運送事業を行うのに充分な保管能力、盗難等に対する適切な予防方法を備えた施設であることが必要です。

ただし、幹線輸送の前後の基幹となる保管施設(基幹保管施設)以外の場合には、審査を必要とせず、宣誓書の提出で代えることができます。

財産的基礎について

財産的基礎として、申請者に純資産が300万円以上あることが必要です。

①既存の法人の場合は、直近年度の貸借対照表
②新規で法人を設立する場合は、株式の引受または出資の状況及び見込みを記載した書類
③個人の場合は、財産に関する調書
により証明が必要です。

その他の添付書類として、実運送事業の方との契約書の写が必要となります。

手続きをしようとする際には、あらかじめ実運送事業者の方にお話を進めていただけるとスムーズに手続きを進めることができます。

現状他社の利用をする気はないという事業者の方でも、実際の業務を始めてみると手が足りなくなってしまい、

他社に運送を依頼するというのはよくあるお話です。

また、軽貨物の許可を取られている方が「大きな荷物の配送の依頼が取れそう」という場合にも、

貨物利用運送の登録をすることで、より多くの荷主さんを確保することにもつながります。

いざという時のためにも、早めの貨物利用運送事業の登録申請をお勧めいたします。

みなと行政書士法人

営業時間:平日8:00~19:00
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TEL:052-746-7877
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