軽貨物運送

「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」を行うためには、事前に運輸局に貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出することが必要です。

軽貨物運送の要件

「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」を行うためには、事前に運輸局に貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出することが必要です。一般貨物運送事業と違い、車両1台、運転者1名でも始めることができ、届出をしたその日から軽貨物運送を行うことができます。手続き自体はシンプルですが、営業所や車庫として使う物件には要件がありますので、注意が必要です。

営業所について

実際に運送業に関わる配車業務等を行う場所のことです。
どんな建物でもよいというわけではなく、いくつかの要件があります。

申請者に使用権原があること

例えば申請する方が所有している物や、借りているもの、所有者の方から使用承諾を得ている物であれば大丈夫です。

②都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと

建物が上記の関係法令に違反していないことが必要です。
都市計画法では、建物が建っている場所によっては事務所としての利用が認められないことがあります。(詳細は下のファイルをご覧ください。)
また、市街化調整区域に建っている建物に関しては営業所としての使用はまず認められません。

建築基準法では、建築許可を受けた建物であることが必要です。
ですので、基礎工事のないプレハブでは建築許可が取れないため、営業所としては使用できません。

用途地域における建物の用途制限の概要.pdf

休憩・睡眠施設について

運転手の方に休憩や睡眠をとってもらう場所のことです。営業所と同じように、いくつかの要件があります。

①申請者に使用権原があること

営業所と同様の使用権原が必要です。

②都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと

営業所同様、建物の建っている土地により制限があります。
詳細は下のファイルをご覧ください。

用途地域による建築物の用途制限の概要.pdf

自動車車庫について

事業用自働車を止める駐車場のことです。
どこでも良いわけでなく、いくつかの要件があります。

①申請者に使用権原があること

営業所と同様の使用権原が必要です。

②都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと

営業所同様、建物の建っている土地により制限があります。
詳細は下のファイルをご覧ください。

用途地域による建築物の用途制限の概要.pdf

③規模、構造、設備が適切なものであること

全ての車両が容易に収容できる広さを確保してください。
目安としては車両1台につき8㎡が必要とされています。

④営業所から直線2km以内であること

営業所からの距離が2kmを超えてしまうと、車庫としては使用することができません。
申請の際に、新たに車庫を契約しようとする場合にはご注意ください。

運送業許可の要件

事業用自動車について

実際に業務に使用する自動車のことです。
どんな自動車でも使用できるわけではなく、いくつかの要件がありますので、単に軽自動車というだけでは事業用自動車としては使うことができません。

①申請者に使用権原があること

営業所と同様の使用権原が必要です。
自己所有車両でなくても、リース車両でも問題ありません。

②事業を行うための適切な構造であること

車検証の用途が貨物となっている自動車であることが必要です。
また、総排気量が125ccを超えるバイクを事業用の自動車として使用する場合には、同じく届出が必要となります。

届出が受理された後は

軽貨物の届出が受理されると、その場で事業用自動車等連絡書が発行されます。
事業用自動車等連絡書、軽自動車のナンバー変更に必要な書類(車検証等)、ナンバープレートを持って、管轄の軽自動車検査協会で手続きを行うと、黒ナンバーが振り出され晴れて軽貨物の営業が行えるようになります。

手続自体はシンプルですので、ご自身で行われる方もいらっしゃいます。

ただし、軽貨物の届出は管轄の運輸支局でしか行えず、自動車のナンバーの変更は使用の本拠を管轄する軽自動車検査協会でしか行えないため、使用の本拠の場所によっては移動時間等にかなりの時間を割かなければいけないこともあります。

当事務所では届出からナンバーの変更まで一括して行うことが可能です。
少しでも早く業務を始めたい、自分で動く時間を減らし開業時の他の準備等に専念したいということであれば、是非とも当事務所にご依頼を頂ければと思います

みなと行政書士法人

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